先日の記事の続き。
今日の最高裁の判決が出まして、 今回は非正規のかたよりの判決でした。
このことから、個々の事例をしっかりと把握したうえで判断が必要になるということかと思います。(表面だけの情報では判断できないということ)
「同じ作業」「同じ責任」「同じ成果」
であれば
「同じ賃金」「同じ待遇」
これが目指す姿だと思うのですが、そうなると雇用契約や労働条件も同等でなければならないと思うんですが、雇用形態はいろいろな制約要素があるというのが現状だと思います。
特に非正規雇用についている労働人口としては、いわゆるサラリーマンの配偶者が大半を占めているなんじゃないかと思います。
サラリーマンの配偶者には、被扶養者の所得税や社会保険料の優遇制度が与えられています。そのため彼らは給与が一定のラインを超えないレベルで仕事をしてます。
もっと働いて成果を出せるにも関わらず、です。
2020年版/扶養控除・扶養内について簡単にわかる!年収130万の壁って何? - 派遣コラム|エン派遣
すべての労働人口に対し、
多様な雇用の選択肢をあたえられ、選択肢に応じた平等な報酬を与える制度を整えること。
これが同一労働同一賃金の真髄なのかなと思います。
そうなると社会保険料や税金の制度まで変えていく必要があるのかもしれません。
企業は、様々な雇用の選択肢と平等な報酬制度を整え、
政府は、そういった企業の取り組みを支援し、税制・社会保険制度を変えていく。
そういった取り組みを行うって行く必要があると考えます。